建設業許可を受けるための要件
許可を受けるためには、次の要件を全て満たしている必要があります。(法第7条)
(1)経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者であること
(2)専任の技術者を有していること
(3)請負契約に関して誠実性を有していること
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
(5)欠格要件等に該当しないこと
(1)経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者であること
許可を受けようとする者が次の要件(①と②)を満たしていることが必要です。
①常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること
常勤役員等の体制が次のイとロのどちらかに該当することが必要です。
イ | 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としてに準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 |
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ロ | 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。労務管理の業務経験と業務運営の業務経験についても同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者 |
※「建設業に関し」とは、全ての建設業の種類をいい、業種ごとの区分はありません。
※「直接に補佐する」とは、常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをいいます。
「経営業務の管理責任者としての経験」とは
業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人、その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を指します。なお、単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。
「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)としての経験」とは
経営業務の管理責任者に準ずる地位(取締役等に準じる地位)にある者(執行役員等)が、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。
「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験」とは
建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般に、法人の場合は業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、その他支店長、営業所長等に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合はその個人又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者として、従事した経験をいいます。
財務管理の業務経験等とは
財務管理の業務経験、労務管理の業務経験、業務運営の経験とは、建設業の許可を得ようとする者(申請者)における建設業に係る以下の経験です。なお、それぞれの業務の管理経験となるため、事務員等として業務を行った経験は該当しません。
・財務管理の業務経験
建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署での経験です。
・労務管理の業務経験
社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署での経験です。
・業務運営の経験
会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署での経験です。
②適切な社会保険に加入していること
「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」について、それぞれの法令等に基づき、適切な届出を行っている必要があります。なお、適切な届出を行っていない場合は、建設業の許可要件を満たしていないことになります。
※健康保険について、法人(常時5人以上の労働者を使用する個人事業主を含む)の営業所が、年金事務所長の適用除外の承認を受けて国民健康保険組合(建設国保等)に加入している場合は、「適用除外」となります。
(2)専任の技術者を有していること
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所に、次に掲げる専任の技術者を置く必要があります。
専任の技術者については、許可要件を満たしていることについての確認資料が必要です。
一般 | イ | 指定された学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者 または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者 |
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ロ | 10年以上の実務の経験を有する者 | |
ハ | 関連する資格(施工管理技士、建築士、技術士、電気工事士、消防設備士、技能士など)を有する者 | |
特定 | イ | 関連する資格(一級の施工管理技士、一級建築士、技術士)を有している者 |
ロ | 上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする業種に係る建設工事で、発注者から建設工事を請負い、その請負代金の額が4,500万円(昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円、平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円)以上であるものに関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者 | |
ハ | 1.許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 | |
2.許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣がロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 | ||
土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気及び造園の各工事業の場合は、イまたはハの1.に該当する者に限られます。 |
(3)請負契約に関して誠実性を有していること
次に掲げる許可申請者等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
法人の場合…その法人、役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者をいう。)、支店又は営業所の代表者
個人の場合…その者又は支配人
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
倒産することが明らかでなく、かつ、許可申請の際に次に掲げる要件を満たしている必要があります。
一般 | 次のいずれかに該当すること | 自己資本の額が500万円以上であること |
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500万円以上の資金を調達する能力を有すること(預貯金の残高証明、金融機関の融資証明) | ||
許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること | ||
特定 | 次のすべてに該当すること | 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと |
流動比率が75%以上であること | ||
資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること |
(5)欠格要件等に該当しないこと
許可を受けようとする者(許可申請者等)が次に掲げる事項に該当しないことが必要です。(法第8条)
① | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
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② | 不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分等に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者 |
③ | 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者 |
④ | 上記③の廃業の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者 |
⑤ | 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 |
⑥ | 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者 |
⑦ | 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
⑧ | 建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
⑨ | 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 |
⑩ | 精神の機能の障がいにより建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
⑪ | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑩のいずれかに該当する者 |
⑫ | 暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
⑬ | 許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載が欠いたとき |