法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明制度、相続

法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明制度とは、相続人が登記所に対して、被相続人が生まれたから亡くなるまでの
戸籍関係の書類をはじめとする必要書類を提出することにより、登記官が内容を確認し、認証文
付きの一覧図を写しを交付する制度です。

なぜこの制度が始まったのか?

相続手続きには、法定相続人を確定させるために被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍の書類が
必要になります。
相続手続き(預貯金の解約、名義変更、登記申請)
手続きのする際には相続人が何度も同じ書類を揃えなければいけませんでした。
(かなりの書類の束になります。)
その労力を無くすために、法定相続情報証明制度が始まりました。
これにより、法定相続情報一覧図の写しを使用し、様々な相続手続きが円滑に進めていけるようになりました。

長野市行政書士事務所,相続,遺言,大工原行政書士事務所

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