新規で建設許可を取った事業者様必見!

新規で建設許可を取った事業者様必見!

長野で建設許可申請に強い行政書士の大工原です。
お客様からよくあるお話をします。


無事に建設業許可を取得して、五年後の更新まで何にもしなくてもいいと
思ってませんか?

これは間違っています。毎年必ず決算変更届を提出してください!
意外と経営者の方知りません。私から言われて「えぇそうなの!」と言われる
方多いです!
更新の時期まで決算変更届を一期も提出していないようなら、五期分しなければ
役所は承ってくれません。
決算変更届は決算日より、四ヶ月以内の提出なりますので必ず提出を!

当事務所も承っております。

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です