建設業許可事業者必見!変更届!
適正な変更届を!
建設業許可の事業者の方々へ
・役員が変更した
・専任技術者が変更した
・欠格事由の要件該当した
面倒くさいさいから、後で提出すればいいと思ってませんか?
原則として二週間以内の決まってます。
提出期限を遅延したり、放置したら重大な結果をもたらす可能性あります。
ここからが重大です!!
重大な結果とは?
・専任も技術者を欠いたまま、技術の担保のない状態で工事を施工
→許可の取り消し(廃業) 営業停止15日
・欠格要件に該当した状態で、建設業許可(更新等)を申請、許可
→許可の取り消し、5年間の新規許可取得禁止(法人、役員)
・専任技術者がいないことに気づかず、経営事項審査の受審
→営業停止30以上、入札参加資格の禁止
以上、重大な結果をもたらすことが理解して頂いたと思います。
まとめ
・役員が変更した
・専任技術者が変更した
・欠格事由の要件該当した
場合は早急に対応してください。
当事務所を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
長野で建設業許可に強い大工原行政書士事務所
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