自筆証書遺言保管制度はどんな制度?

こんばんは。長野で行政書士をしている大工原です。
自筆証書遺言保管制度について説明させていただきます。
自筆証書遺言保管制度とは、法務局が遺言書の保管、管理を行っています。
自筆証書遺言の場合は自宅保管が多いため、様式の不備や作成の真否をめぐって
相続人同士で争うこともあります。また、紛失、廃棄もあります。
こうした事が起こらないように未然に防ぐために自筆証書遺言保管制度があります。
自筆証書遺言保管制度は法務局で遺言書が保管されるほか、遺言書の形式な確認や、
遺言者の意思確認の実施、家庭裁判所の検認が不要になります。
(公正証書遺言の場合は家庭裁判所での検認は不要です。)
しかし、遺言書の保管申請を法務局で行うには、本人が法務局に出向かなければれならず、
代理申請はできないとされています。
こうしたメリット、デメリットを考慮して自筆証書遺言保管制度を使用するか否かを
判断していかなければいけません。

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