事業復活支援金 新規開業特例
事業復活支援金 新規開業特例
2月18日より新規開業特例の公表がありました。
2019年~2021年の開業した方々も対象になります。
適用条件を満たす場合。
開業年が2019年又は2020年の場合
11月又は12月 対象月 適用条件
対象月とする2021年11月又は12月の対象月の月間個人事業収入が、開業した年(以下「開業年」開月から12月までの月平均の個人事業収入と比べて、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、30%以上減少している。
1月~3月のいずれか対象月 適用条件
対象月とする2022年1月、2月、3月いずれかの月の月間個人事業収入が、開業
年の翌年の対象月と同じ月の月間個人事業収入と比べて、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、30%以上減少している。
給付額の算定式
S=A×2+B-C×5
A=A’÷M
S :給付額(上限額はP.20 参照)
A :開業年の開業月から12月までの月平均の個人事業収入
B :開業年の翌年の1月から3月までの個人事業収入の合計
※白色申告等の場合、開業年の翌年の年間事業収入÷12×3
A’ :開業年の年間個人事業収入
M :開業年の開業後月数
※開業日の属する月から同年12月までの月数とし、開業日の属する月は、操業日
数にかかわらず、1か月とみなす。
C :対象月の月間個人事業収入
開業年が2021年の場合
対象月が11月~3月の場合で共通
適用条件
対象月の月間個人事業収入が、2021年の開業月から10月までの月平均の個人事業
収入と比べて、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、
30%以上減少している。
給付額の算定式
S=A×5ーB×5
A=A’÷M
S :給付額(上限額はP.20 参照)
A :開業月から同年の10月までの月平均の個人事業収入
※白色申告等の場合、開業月から同年の12月までの月平均の個人事業収入
A‘ :開業月から同年の10月までの個人事業収入
※白色申告等の場合、開業月から同年の12月までの個人事業収入
M :開業年の開業後月数
※開業日の属する月から同年10月まで(白色申告等の場合、同年12月まで)の
月数とし、開業日の属する月は、操業日数にかかわらず、1か月とみなす。
B :対象月の月間個人事業収入
まとめ
適用条件が緩和されて、申請要件をクリアしやすくなりました。
もし、申請要件に該当するのか分からない方は一度お問い合わせください。
当事務所は申請代理、登録事前確認機関です。
長野市行政書士事務所 大工原行政書士事務所
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