この限りではないって何?

こんばんは。長野市で行政書士をしている大工原です。
法律の条文にこの限りではない。と書かれていますがこの限りではない
って何?と疑問に思ったことありませんか。法律用語は英語を覚えて
いくみたいなものですからね~難しい。
昨今ネットで話題になっている条文で解説していきます。
活字で読みづらいですが、ついてきて下さい。

民法621条

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、
賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。

ただし、その損傷が賃貸借の責めに帰することができない事由によるもの
であるときは、この限りではない。

「この限りではない」は、ただし書きの結語に使用され、
全文の規定の一部または全部を打ち消し、適用を除外します。
簡単に言うと、この時は前の規定を除外しますよということです。
拙い文章ですが、理解していただければ幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。


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