自筆証書遺言はどんな遺言なのか?
こんばんは。長野で行政書士をしている大工原です。
自筆証書遺言について説明いたします。
堅苦しいかもしれませんが、お付き合いください。
条文は割愛している部分があります。
民法968条(自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、
日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
民法968条2項
前項の規定にかかわらず、自筆証書のこれと一体のものとして
相続財産の全部又一部の目録を添付する場合には、その目録に
ついては自書することは要しない。この場合において、遺言者
は、その目録の毎葉に署名し印を押さなければならない。
(毎葉 まいよう 枚のことです。)
自筆証書遺言の要件が条文に記載されています。
要件
1.遺言の内容となる全文
2. 日付
3.氏名のすべてを自書すること
4.財産目録を添付する場合は、目録の各ページに署名、押印が必要。
(財産目録は自書によらないことができる。)
ここまで読んでいただいてありがとうございます。
自筆証書遺言メリット、デメリット
メリット 様式が簡単であり費用がかからないこと。
一人で作成できる為、遺言の内容を他人に知られない。
デメリット 遺言書が確実に保管されていない場合、滅失、偽造の恐れがある。
遺言者の知識不足により、様式の不備、内容の不明確が生じる。
まとめ 自筆証書遺言は簡易作成可能だが、知識不足により様式を欠く恐れが生じ
危険性があるので、専門家のアドバイス頂きながら作成していくことが
適切であり安心だと思われる。
法務省のホームページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html
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