遺言書は撤回はできるのか(よくあるお問合せ)

こんにち。大工原行政書士事務所です。
遺言書は一度書くと撤回できないと思われる方が多いですが、
撤回は可能です。これを遺言撤回の自由の原則です。

民法(1022)遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または
一部を撤回できます。

遺言の方式に従っていれば、公正証書遺言を公正証書遺言または自筆証書遺言で
撤回は可能です。また、自筆証書遺言を公正証書遺言または自筆証書遺言で撤回
は可能です。
留意してもらいたいのは、遺言の方式に従ってしなければ無効になりかねます。
なので、専門家と相談しながら遺言書の作成をオススメします。

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