相続の放棄とは? 期間はあるのか?

相続の放棄とは? 期間はあるのか?
こんばんは。長野市で行政書士をしている大工原です。
相続放棄とは、被相続人の残した財産が、プラスの財産よりもマイナスの財産
が多い場合に法定相続人が相続しないことをいいます。
相続放棄をするとその法定相続人は初めから相続人になかったことになります。
(遡及効)
相続放棄の熟慮期間
相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月
以内に家庭裁判所に申述しなけばなりません。
よって、相続人がマイナス財産が多い為、事実上相続放棄すると言っていても、法律上は相続人の
地位を失っていませんので、必ず相続放棄する際は家庭裁判所に申述書を提出する必要
があります。

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