相続税の節税のために養子縁組は有効か

こんばんは。長野市で行政書士をしている大工原です。
タイトルについて言及していきます。
最高裁 平成29年1月31日判決
相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組
について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないときに
あたるとすることはできない。」と判示して、養子縁組を有効にしました。
よって、専ら相続税の節税のためにされる養子縁組の事案にあっても養子縁組
無効になるとは限りません。
税金についてのご相談は、提携している税理士事務所にお繋ぎさせていただきます。



リンク 国税庁 相続税について

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です