生命保険金は相続財産になるのか?
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こんばんは。長野市で行政書士をしている大工原です。
生命保険金は相続財産になるのか?
結論、判例ごとに変わってきますので一概には言えません。
なので、ベーシックな判例を紹介します。
被相続人(被保険者)の保険契約において、保険金受取人を特定の相続人
にしている場合、保険金は相続財産になるのか?
保険金受取人に指定されている特定の相続人の固有の権利になるため、
相続の対象になりません。
文章ですとイメージが浮かばないと思うので、事例に当てはめてみました。
夫の保険契約において、保険金受取人を妻にしている場合、
保険金は相続財産になるのか?
保険金受取人に指定されている妻の固有の権利になるため、
相続の対象になりません。
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