内縁配偶者に相続権はあるのか?
こんばんは。長野市で行政書士をしている大工原です。
内縁配偶者に相続権はあるのか?
結論、相続権はありません。
民法890条1項(配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
(条文割愛します。)
この配偶者とは、民法739条所定の婚姻届けを済ましているの者
を指すのが、判例・学説であり、内縁配偶者には相続権は認められません。
つまり、婚姻届出を済ましていなければ相続権がないということです。
民法739条1項(婚姻の届出)
婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
被相続人とは、今回の相続で亡くなった方
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