共同相続の場合、単独で被相続人の預金口座の開示できるのか

相続 遺言

こんばんは。長野市で行政書士をしている大工原です。
毎日、寒くて困りますね。
さて、共同相続の場合、単独(相続人1人)で被相続人の預金口座の開示できるのか。
最高裁平成21年1月22日判決
共同相続人の1人の開示請求について、預金者(被相続人)が死亡した場合、
共同相続人に帰属する預金契約上の地位に基づいて、被相続人名義の預金口座
についての取引経過の開示を求める権利を単独ですることができるようになりました。


個人的な意見ですが、相続人でしたら預金口座の流れの知っておきたいものですよね。
仮に他相続人に贈与していたら、相続人の取り分が変わってくるので。(遺言書がなく法定相続分で分割する場合)

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