共同相続人に一部の財産のみを相続をさせることは可能なのか?
共同相続人に一部の財産のみを相続をさせることは可能なのか?
こんばんは。長野市で行政書士をしている大工原です。
共同相続人に一部の財産のみを相続をさせることは可能です。
共同相続人の全員に対して相続分を指定できるわけでなく、一部
の相続についてのみ相続分を指定できます。
この場合、相続分の指定を受けなかった他の相続人の相続分は、法定相続分
の規定に従って定まります。
遺言書の例
遺言書
1、甲に●●銀行 普通預金口座 ●●●●● 預金を相続させる。
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