法定相続分以外で相続分を決められるか?

法定相続分以外で相続分を決められるか?


法定相続分と異なる割合で相続分を指定することができます。
これを指定相続分といいます。
指定相続分とは、被相続人(亡くなった人)が、遺言によって、共同相続人の
全部または一部の者にたいして、法定相続とは異なる割合の相続分を定めたり、
またはこれを定めること第三者に委託することができます。(被相続人の意思に基づいて。)
原則としては、遺言の方式に従った遺言よって定めます。

遺言の方式とは? 三種類あります!


・自筆証書遺言
・秘密証書遺言
・公正証書遺言

ここで留意してもらいたのですが、そもそもの遺言の方式が誤っていたら元も子もないです。

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